生活環境影響調査とは
生活環境影響調査は、公害が発生する恐れがある施設について、施設設置者が周辺住民の生活に及ぼす影響について調査・予測し、その結果に基づいて対策を検討して設置計画を進めるためのものです。
生活環境影響調査は、道路や鉄道の建設などで行われる環境アセスメント(正式名称は環境影響評価)の小型版といえるものです。
生活環境影響調査は正式名称ですが、通称としてミニアセス、環境アセス、環境アセスメントなどと呼ばれています。
生活環境影響調査が必要となる場合
施設の設置前に生活環境影響調査を行うこととが法令で定められている対象は、設置許可を要する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施設です。これらは、施設設置許可申請時に生活環境影響調査書を添付しなければなりません。
生活環境影響調査をすることが規定されている、設置許可が必要な廃棄物処理場の具体的内容については、対象となる廃棄物処理施設をタップしてご覧下さい。
ただし、自治体により、上記以外にも生活環境影響調査を行うことが条例等で定められている対象がある場合があります。
また、設置許可を受けた廃棄物処理施設の変更許可を申請する場合にも生活環境影響調査が必要となります。これは、旧法による許可(1998/6/17より前)を受けた施設を変更する場合にも必要となりますのでご注意下さい。ただし、変更許可を申請する必要がない軽微な変更につきましては生活環境影響調査も必要ありません。
なお、一定規模以上の最終処分場につきましては、環境アセスメントとして環境影響評価が必要となります。(詳しくはこちら)
行政書士宮北英利事務所における生活環境影響調査
弊事務所における生活環境影響調査は、
- 環境調査会社より低価格
弊事務所は小さな個人事務所のため、環境調査会社のように会社組織維持のための費用はかかりません。また、業務遂行にあたっては、環境省の指針に基づき経験式による予測など必要最小限かつ十分な調査を行い、余計なコストがかからないようにいたします。従いまして、環境調査会社より安い費用・報酬総額で生活環境影響調査を行うことが出来ます。弊事務所調査によれば、一般的な環境調査会社と比較して半額以下となっています。 - 法律事務専門家だからより安心
一般の環境調査会社の場合、環境アセスメント業務に関してはプロですが、廃棄物処理施設設置許可などの許認可事務に関しては素人なため、行政打合せや顧客打合せ等で内情にそぐわない不当な対応をされる危険性があります。弊事務所は法律事務の国家資格である行政書士事務所で、廃棄物関係許認可も手掛けていますから、環境調査会社に比べて打合せ等で不当な対応をする危険性は少ないです。 - 行政書士事務所様との連携を大事にします
廃棄物処理施設設置許可申請は大変な工数と期間を要するビックプロジェクトです。そのため、廃棄物処分場の設置許可申請代行をされている行政書士の先生でも単独で処理するのは困難となり、通常いくつかの事務所と役割分担して対応します。弊事務所では、そのうち生活環境影響調査を請け負い、法律事務専門家の連携により事業所様の事業開始を強力にサポートいたします。弊事務所では、これまでお陰様で行政書士の先生からの生活環境影響調査依頼を多数承ってまいりました。ぜひとも弊事務所をご用命下さい。 - 全国各地からのご依頼に対応
弊事務所では、県内からのご依頼だけでなく、全国各地の皆様からのご依頼を承っております。お陰さまでこれまでも県外事業場の生活環境影響調査を手掛けた実績を持っております。特に弊事務所に近い東海・近畿・北陸の皆様からのご依頼を歓迎しておりますが、関東など遠方の皆様からのご依頼にも対応してまいります。ぜひとも弊事務所をご利用下さい。 - 環境関係業務を行う事業所様からの下請依頼にも対応
弊事務所では、生活環境影響調査が必要な事業所様からの直接のご依頼や、廃棄物関係許認可申請代行業務を手掛ける行政書士様だけでなく、生活環境影響調査業務を行われる環境コンサルタント会社様等からの部分下請けなどにも対応してまいります。アウトソーシングによるコストダウンなどお考えの事業所様は、お気軽にご相談下さい。 - 関連するコンサルティングを実施
弊事務所では、生活環境影響調査本体だけでなく、事前にアセスで問題が生じないかの調査や対策コンサルティングについても行っております(有料)。お気軽にご相談下さい。
生活環境影響調査の工程については、生活環境影響調査工程フローをタップしてご覧下さい。
調査が必要な公害要素など
生活環境影響調査で調査が必要であると規定されている公害要素は、以下の表に示します大気質(大気汚染)・水質(水質汚濁)・騒音・振動・悪臭・地下水(地下水汚染)(注1)の6要素の中から影響があると予想されるものを許可申請者が選定することとなっています(自治体によってはその他の要素の調査を要求されるところもあります)。
(注1) 地下水については、2006(H18)年3月の法令改正により新設された公害要素です。調査が必要なのは、最終処分場など汚水の地下浸透が予想される場合です。
公害要素 | 主な調査項目 |
---|---|
大気質 (大気汚染) |
NOX,SOX,浮遊粒子状物質,ばいじん,(一般)粉じん,塩化水素などの有害物質,ダイオキシン |
水質 (水質汚濁) |
BOD(又はCOD),pH,SS,窒素,リン,カドミウムなどの重金属類,塩素系化合物などの有機化合物,シアン,ダイオキシン |
騒音 | 事業所・工場騒音,交通騒音 |
振動 | 事業所・工場振動,交通振動 |
悪臭 | アンモニア,トルエン,キシレン etc |
地下水 (地下水汚染) |
カドミウムなどの重金属類,塩素系化合物などの有機化合物,シアン etc |
破砕処理施設など公害発生要因が少ないものについては調査が必要な公害要素は少なくて済みますが、最終処分場や焼却施設などは多くの公害要素を調査する必要があります(場合によっては6要素全て)。
調査する公害要素の選定や実測地点の選定につきましては、生活環境への影響がほとんどないことが明らかな公害要素を選定したり余計な実測を行ったりすると、環境アセスメント(生活環境影響調査)に要する費用が膨れ上がってしまい、時間もかかります(特に騒音・振動以外の公害要素が関係する場合)ので、自治体と折衝しながら出来るだけ最小限に済むようにした方がよいです。ただし、施設の規模や自治体の規則により、住民への説明・同意が必要な場合があります。その場合は、ない場合よりも調査項目は多くなります。
費用について
生活環境影響調査は、上で示しましたとおり、施設の規模・場所等によって必要な調査の程度や工程が大きく異なるため、弊事務所の報酬額についても数十万円程度から百万円単位になるケースまでありますので、ご依頼を検討される皆様は、見積もりをご依頼下さい。
生活環境影響調査の費用は、正本報酬・副本制作費・交通費など実費・環境測定会社実測費用の合計になります。そのうち、正本報酬の基準につきましては、生活環境影響調査(正本)報酬基準をタップしてご覧下さい。
参考までに、弊事務所へのご依頼が多い小規模がれき類破砕施設(住民説明を要しない自治体の場合)の費用概算額について次に例示します。
施設概要 | 敷地3000m2,屋外型,重機2台使用 |
---|---|
調査項目 | 騒音(交通騒音を除く),振動(交通振動を除く) |
費用 | 正本報酬額525,000円(税込) 副本制作費10,500円(税込)/冊 交通費(実費) 環境測定会社実測費用(騒音・振動現況実測費)(参考) |
(参考) 環境測定会社に支払う騒音・振動現況実測費は、会社や測定地点・方法によって異なりますが、だいたい20数万~30数万円程度になります。
(注2) 施設の規模・場所・設置自治体によって上記調査項目以上の調査が必要になって費用総額が高くなる場合がありますのでご注意ください。
期間について
生活環境影響調査の実施に要する期間は、費用と同様に施設の規模・場所等によって大きく異なります。さらに、実測の都合上、季節にも左右されます。ご依頼を検討されます皆様にはある程度余裕を持って臨まれることをおすすめいたします。
所要期間の大まかな目安を次に例示します。
施設の種類 | 期間の目安 |
---|---|
小規模破砕施設で住民説明を要しない自治体に設置する場合 | 2~3カ月程度 |
焼却炉の場合(住民説明会あり) | 1年半前後程度 |
(注3) 上記目安には、生活環境影響調査の受託から調査書作成完了までに要する期間です。調査書作成完了後の行政による審査・住民説明会・補正などに要する期間は含まれません。(それらを含めた場合は多くのケースで年単位の期間になっています)
よくあるQ&A
生活環境影響調査について、よくある質問とその回答をまとめました。よくあるQ&Aをタップしてご覧下さい。
生活環境影響調査の実例,計算例
弊事務所がこれまでクライアント様からのご依頼を承り、実施いたしました生活環境影響調査について、簡単に紹介させていただきます。以下の項目をタップしてご覧下さい。
また、破砕施設の実際の現場をもとにモデルケースを設定して、騒音・振動の予測計算を行ったシミュレーションを、破砕施設の騒音・振動予測例に示します。ご覧下さい。