何らかの理由または自己都合により、今の会社を辞めたい時、期間の定めのない労働者(正社員など)の場合は、労働者側から会社側へいつでも退職を申し出ることが出来ます。ただし、引継などの事がありますので、同僚など他の人の迷惑にならないためにも、就業規則等に「~日前までに申告のこと」と記載されてある場合はそれに従い、ない場合は少なくとも2週間前(出来れば1ヶ月以上前)までに申し出ることをおすすめいたします。
契約社員や派遣社員など、期間の定めがある労働者の場合、やむをえない理由がない限り、途中の契約解除は出来ないことに法的建前上はなっていますが、実際には、自己都合で中途退職したからといって損害賠償請求するような会社はありません。もし辞めたいとお考えの場合は、正社員の場合と同じく、社内規定や雇用契約書に記載された期間又は少なくとも2週間前(出来れば1ヶ月以上前)までに会社側に誠意を持って退職を申し出ましょう。なお、契約後1年を経過した場合は、法建前上でもいつでも退職出来ることになっています。
もし、会社の担当者に連絡が取れない場合や、会社側が退職をどうしても認めてくれない場合は、退職願を内容証明で提出するという方法があります。弊事務所では、退職願の内容証明を報酬額8,640円(税込)~で承ります。辞めさせてくれない・辞められないとお困りの方はお気軽にご相談ください。なお、契約社員・派遣社員など有期契約の方につきましては、内容証明にひと工夫必要となって報酬額が若干高くなる場合があります。あらかじめご了承下さい。
労働者の給料(賃金)は、通貨で、直接、全額、毎月1回以上、一定期日に支払われることが法定されています。しかし、ちゃんとした給料を払ってもらえないトラブルがよく発生しています。特に多いのは次のケースです。
労働者が、原則(注意)1日8時間・週40時間以上働いた場合、原則(注)週1日or4週4日の法定休日に働いた場合は、会社側は割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。しかし、転職するのが容易でない日本では残念ながら残業や休日出勤をしたのにもかかわらず残業代が支払われないサービス残業が横行しています。さらに、店長・課長などいわゆる管理職で出退勤自由や相応の高い地位がないのに労基法上の管理監督者扱いされて残業代が支払われない名ばかり管理職、営業職において携帯電話で社外での勤務状況を追跡されるのにみなし労働制が適用されて不当な残業代しか支払われないみなし労働制の濫用、研究・開発職において業務遂行や時間配分を上司から指示されるのに裁量労働制が適用されて不当な残業代しか支払われない裁量労働制の濫用という問題も起こっています。
(注意) 変形労働時間制を採用している場合、管理監督者、断続的労働従事者などを除きます。
もし、サービス残業を強要される場合は、労働基準監督署へ申告して解決すればいいことになりますが、その場合に証拠書類が必要となります。また、行政上の手続きの前に自己解決の努力を求められます。タイムカードがない場合の労働時間証拠・会社との交渉手段・賃金請求の時効中断のためにも内容証明を送付するのが最適です。弊事務所では、残業代請求の内容証明を報酬額8,640円(税込)~で承ります。サービス残業を強要されてお困りの方はお気軽にご相談ください。なお、残業代不払い・給料不払い・倒産など万が一の時の対策のためにも日頃から給与明細は捨てずに保管する、就業規則等の社内規定は控えを確保する、雇用契約書も捨てずに保管するなどの努力を怠らないようにしましょう。また、サービス残業による長時間労働はうつ病などの健康被害や、最悪の場合過労死や自殺につながることがあります。そうなる前に勇気を出して弊事務所など専門家に相談されることを強くおすすめします。
昨今の格差社会の影響などで、会社が突然倒産してしまうということが起こりえます。会社が倒産した時は、労働者は原則として一斉に解雇され、路頭に迷うことになります。そうなった時は、残念ながらあきらめざるを得ませんが、せめて今まで働いた分の給料だけはちゃんと支払ってもらいたいものです。給料(賃金)につきましては先取特権があり、優先的に受け取ることが出来ますし、国に立替払してもらう制度もありますので、あきらめずに支払ってもらいましょう。手続きといたしましては労基署を利用するのが最善の手段ですが、その前にまず賃金請求の時効を中断させるためにも内容証明を送付することをおすすめします。弊事務所では、給料請求の内容証明を報酬額8,640円(税込)~で承ります。給料不払いでお困りの方はお気軽にご相談ください。なお、上記と同じく、万が一に備えて日頃から給料明細や雇用契約書などは捨てずにちゃんと保管しておきましょう。