クーリングオフ制度とは、不意打ち的に行われる訪問販売などで行われた契約に対して、消費者が一定期間内であれば理由なしに一方的に違約金なしで契約解除を行うことが出来る制度です。
クーリングオフ制度では、法令で定められた期間を過ぎたら契約解除できないことにはなっていますが、契約書類の内容に不備がある場合は当該期間を過ぎた後でもクーリングオフが可能です。また、業者からのクーリングオフ妨害があった場合も、期間を過ぎてからのクーリングオフが可能です。
なお、この制度は、消費者保護目的のため、事業者が営業目的で購入した場合は対象外となってしまいます。ただし、事業と関係のないものに関しては制度の適用対象になります。
クーリングオフは、通信販売は適用対象外ですが、不利益事項の不告知など契約行為に瑕疵がある場合は契約解除の余地があります。また、通販業者が独自に返品についての規定を設けてある場合があります。〔最近、ネット上の通販やオークションによるトラブルが多発しております。商品購入などの際には、提供者についての信用性調査を行うなどして、安易な契約を行わないように注意しましょう〕
法令によりクーリングオフを行うことが出来る主なものは次のとおりです。
適用対象となる取引内容 | 期間(注意) |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメント商法を含む) 指定商品・権利・役務に適用 |
8日 |
電話勧誘販売 指定商品・権利・役務に適用 |
8日 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日 |
特定継続的役務提供(英会話教室など) | 8日 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | 20日 |
割賦販売(クレジット契約) 事業所外で行った指定商品・権利・役務の契約に適用 |
8日 |
宅地建物取引 宅建業者が売主となって事業所外で取引したものに適用 |
8日 |
海外商品先物取引 事業所外で行った指定市場・商品取引に適用 |
14日 |
預託取引(現物まがい商法) 指定商品の取引に適用 |
14日 |
投資顧問契約 | 10日 |
商品ファンド契約 | 10日 |
ゴルフ会員権契約 50万円以上の新規販売に適用 |
8日 |
保険契約 事業所外で行った契約期間1年超の生命保険・損害保険に適用 |
8日 |
(注意) 期間は法定の契約書面交付日から起算し、海外商品先物取引以外は初日を算入します。
クーリンフオフは書面で行うことになっています。書面はハガキでもよいということにはなっていますが、確実に届いたという証明をすることが困難なため、第三者の郵便局による証明がなされる内容証明郵便で行う方法を強くお勧めします。
クーリングオフにつきましては、全国の消費生活センターへ問い合わせれば無料でアドバイスを受けることが出来ます。しかし、消費生活センターは平日の昼間でないと訪問することが出来ませんが、仕事の都合上、クーリングオフ期間内に時間を空けることが困難なためセンターを利用出来ないが、自分単独でやるのは専門家の補助がないから不安だという方も多数いらっしゃると思います。そのような時に、行政書士に代行依頼するという手があります。弊事務所では、クーリングオフの内容証明を原則6,480円(税込)で承っております。また、全国各地からのご依頼を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。なお、クレジット契約の場合、クレジット会社への通知が必要となります。弊事務所では、クレジット会社への通知も内容証明で行いますので、その分の郵便代及び報酬額6,480円(税込)も必要になります。また、クーリングオフはスピードが要求されますので、期間終了日が切羽詰まっていてかつ弊事務所行政書士が出張により不在の場合は申し訳ありませんがお断りする場合がありますことを予めご了解下さい。