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夫婦間の行き違いなどにより、残念ながら離婚をする場合、まず、夫婦間でよく話し合うことから始める必要があります。
話し合いにおいては、主に以下の点について合意を得る必要があります。
これらのことは、非常に重要なことですから、後で後悔することのないようにお互い納得いくまでよく話し合いましょう。もしなかなか合意が得られない時などは弁護士の無料法律相談会などを利用するという手もあります。
話し合いで全て合意した場合、離婚協議書を作成し、離婚届を市町村に提出して受理されれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
話し合いで合意できなかったり、相手側が応じなかった場合、裁判所の手を借り、調停離婚・審判離婚・認諾離婚・和解離婚・判決離婚を模索することになります。
離婚の成立までのフローについて、離婚までのフローをクリックしてご覧下さい。
協議離婚では、離婚届に両者が署名捺印して市町村に提出して受理されれば成立しますが、その前に必ず夫婦間の話し合いで合意した子の親権・慰謝料・養育費などを離婚協議書の形で文書にして保存しましょう!!もし文書を作成しない場合は、後でどちらかが約束を反故にしても裁判で勝つことが難しくなって泣き寝入りせざるを得なくなる危険性があります。離婚協議書は必ず作成して下さい。
離婚協議書は、作成して両者が署名捺印すれば十分に法的効力を持たせることができます。さらに、慰謝料などの金銭的な事柄を記載する場合には執行認諾文言付きの公正証書を作成することをおすすめします。公正証書を作成することにより、もし慰謝料・養育費などが滞った時に裁判手続きを経ることなく強制執行をすることが出来ます。
弊事務所では、離婚協議書の作成代行および公正証書作成手続きの代理を承っております。弊事務所における離婚協議書作成は、
離婚協議書の作成代行の費用お見積りは次のとおりです。
項目 | 金額(注1) | |
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離婚協議書作成報酬 | 公正証書にしない場合 | 16,200円~ |
執行認諾文言付公正証書にする場合 | 48,600円~ | |
公証役場費用(注3) (注4) | 5,000円~ |
(注1) 金額のうち報酬お見積額は全て税込です。
(注2) 弊事務所では、報酬お見積り額の30%程度を着手金として事前に頂いております。あらかじめご了承下さい。
(注3) 公証役場費用は、公証役場への手続業務着手前に頂きます。
(注4) 公証役場費用についての詳細は、日本公証人連合会 のホームページをご覧下さい
離婚後、慰謝料や養育費の支払い義務がある相手方が支払わなかったり、分割払いが滞るといったトラブルは多く、よく相談を受けます。慰謝料・養育費は生活を営む上で必要なものであり、ちゃんともらいたいものです。離婚時に離婚協議書を作成した場合は、裁判手続きを、また執行認諾文言付公正証書にした場合は裁判手続きを経ずに強制執行手続きをすることが出来ます。
裁判手続きや強制執行手続きはいきなりやるのではなく、まず、相手方に、慰謝料・養育費請求の内容証明郵便を送付し、平和的解決を図ることから始めましょう。弊事務所では内容証明郵便の作成代行を6,300円(税込,離婚協議書がある場合)で請け負っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。内容証明につきましては、内容証明郵便作成のページもあわせてご覧下さい。
内容証明を送付して、相手側が素直に支払いに応じれば一件落着ですが、残念ながらお金がないなどの理由を言って支払いに応じない場合があります。そうなった場合は、平和的解決は不可能となりますので、法的手続きに入ることになります。法的手続きといえば弁護士を雇わなければならないと誤解し、そんな大金は払えないと泣き寝入りしてしまうケースが結構ありますが、離婚協議書などの文書があれば弁護士の力を借りずに自分で手続きをして最終的に慰謝料・養育費を受け取ることが十分可能です。弊事務所は法的手続きの代理・代行や法律相談は非弁行為となるため残念ながら出来ませんが、簡単なアドバイス程度はサービスでさせていただきます。弁護士による代行や法律相談を受けなくても裁判所からのアドバイス、本・ネットなどの情報、弊事務所からの簡単なアドバイスを利用してやれば出来ますので、がんばってトライしましょう!
図: 慰謝料・養育費請求の流れ