自動車登録関連業務

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最近、出張等で数日不在の間に、事前予約なしに書類一式をお送りいただくトラブルが多発しております!!ご依頼の前には、必ずお電話で事前予約をお願いいたします!事前予約なきご依頼の場合は、遅延等により発生した損害等には一切責任を負いませんので、ご注意下さい。

自動車登録関連業務について

自動車の名義変更や車庫証明などの手続きにつきましては、他の許認可申請に比べて難易度が低く、素人の方でも十分チャレンジ可能です。しかし、陸運支局や警察などに何度か足を運ばなければならず、そのための時間を確保しなければなりません。

平日に自由に休みを取ることが出来ないサラリーマンの皆様、自分で手続きをしようとしたが挫折された皆様、ディーラーに見積もりを取らせたら高すぎとお思いの皆様は、ぜひ、弊事務所の代行サービスをご利用下さい。

また、自動車ディーラー様や中古車販売店様からのご依頼にも対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

なお、名義変更など自動車登録関連業務につきましては、業務の性質上、申し訳ありませんが福井県内対応とさせていただきます。ご了承ください。

自動車の名義変更

個人売買や譲渡などで自動車を取得されましたら、必ず名義変更の手続きを行って下さい。名義変更をしなかったら、元の所有者のところへ納税通知書が届くなどによりトラブルの原因となります。

弊事務所では、名義変更の手続代行を承っております。お気軽にご相談下さい。

普通自動車・小型自動車・軽自動車の名義変更手続きにつきまして、詳しくは自動車名義変更をクリックしてご覧下さい。

(注) ローン未完済の自動車は、名義変更が事実上不可能です。ご注意下さい。

自動車の所有権解除

自動車をローンで購入されますと、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合が多いです(所有権留保)。

ローンを完済されましても、必然的に所有権がご自分名義に変更されるわけではありませんが、これをご自分名義に変更することが出来ます(所有権解除)。それにより、他人に売買されるときにディーラーやクレジット会社へ書類を取り付ける必要がなくなるなどのメリットがあります。所有権解除は出来るだけなさることをおすすめします。

弊事務所では、所有権解除の手続代行を承っております。お気軽にご相談下さい。

所有権解除の報酬は、普通車・軽自動車ともに4,320円(税込)となっております。また、その他の料金や必要書類につきましては、名義変更と同じです。詳しくは、自動車名義変更をクリックしてご覧下さい。ただし、保管場所が変わらなければ、車庫証明は必要ありませんし、ナンバープレートの変更もありません。

※ 旧所有者関係の書類は、ディーラーやクレジット会社に「車の所有権解除をしたいので、必要書類を下さい。」と伝えて、ディーラー等に欲しいと言われた書類を提出することによって、もらえます。

自動車の中古車新規登録

廃車手続きをしてナンバーがない車を、再び公道上で使えるようにするためには、中古車として新規登録の手続きをする必要があります。

弊事務所では、中古車新規登録の手続代行を承っております。お気軽にご相談下さい。

普通自動車・小型自動車・軽自動車の中古車新規登録手続きにつきまして、詳しくは中古車新規登録をクリックしてご覧下さい。

自動車の住所変更

引越しなどにより住所がお変りになりましたら、自動車の住所変更手続きをすることが法令で定められています。(実際には、手続きが面倒だったり金がかかったり時間を取られたりするからやらない人の方が多いですが・・・)

弊事務所では、住所変更の手続代行を承っております。お気軽にご相談下さい。

車庫証明

自動車の名義変更や住所変更の手続きを行うときや、自動車を新規に購入されますときには、普通車の場合は村など一部の地域を除いて車庫証明が必要です。また、軽自動車につきましても県庁所在地(一部区域除く)などでは車庫証明の届出が必要になります。

弊事務所では、県内行政書士業界の取り決めおよび、事務所業務の効率化・車庫証明業務のスピードアップを図るなどの理由により、現在は原則として車庫証明を自ら行わずに車庫証明を専門に行う行政書士団体に外注しておりますが、車庫証明をご希望のお客様はお気軽にご相談下さい。

普通自動車・小型自動車・軽自動車の車庫証明につきまして、詳しくは車庫証明をクリックしてご覧下さい。

(注) 車庫証明の有効期間はわずか1ヶ月です。期限切れにご注意下さい。

自動車の廃車

使わなくなった自動車を解体したり、何らかの理由で一時的に使用を中止する場合は、自動車の抹消登録をする必要があります

抹消登録には一時抹消と永久抹消があり、目的や税金の状況などによって、どちらかにするかを決めます。

一時抹消を行った車は、その後、解体したら解体届の手続きを行うことによって永久抹消することが出来ます。また、解体せずに中古車として使用する場合は、新規登録の手続きをすることによって、再びナンバープレートが交付されて公道を走らせることが出来るようになります。

弊事務所では、永久抹消・一時抹消・解体届の手続代行を承っております。お気軽にご相談下さい。

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