HOME > 廃棄物関係許認可申請 > 積替・保管について
産業廃棄物の収集・運搬において、廃棄物を排出事業者から処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ運搬する際に、輸送の効率化を図るために、廃棄物を一時保管し積替えを行うための施設(積替・保管施設)を設置する場合があります。
産廃収集運搬事業者が積替・保管施設を設置し、積替え保管を行うためには、「積替保管を含む」と記載された収集運搬業許可が必要となります。
一般的な傾向として、新規に産業廃棄物収集運搬事業に参加する場合は、積替・保管施設を保有せずに排出事業者から処分事業者へ直接運搬することから始め、のちに必要に応じて積替え保管が可能な体制にする事業者が多いようです。
なお、積替・保管施設において廃棄物の機械選別作業を行う事業者は、原則として産業廃棄物処分業許可申請が必要となりますので、ご注意下さい。
産業廃棄物の積替・保管施設につきましては、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう、基準が設けられそれを満たす必要があります。
施設の基準の主なものにつきましては以下のようなものがありますが、詳細につきましては、屋内であるか屋外であるか、廃棄物の保管方法(野積み、コンテナ設置etc)等により必要な要件が変化します。また、施設を設置する自治体によっても必要な要件は異なります。
参考として、屋外施設である産業廃棄物積替・保管施設の例を以下に示します。なお、上記にもあります通り、自治体によって施設要件は変わります。ご注意下さい。