廃棄物の種類
廃棄物には、事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」に大分されます。
このうち、「特別管理一般廃棄物」および「特別管理産業廃棄物」は、毒性などで健康や生活環境に被害を生じる恐れのある廃棄物を示します。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含みます)についての分類は、産業廃棄物の分類をタップしてご覧下さい。
産業廃棄物処理の仕組み
産業廃棄物は、次のようなプロセスで処理されます。
最終処分とは、産業廃棄物を埋め立てて処分することを指します。埋立は、安定型・管理型・遮断型の3種類が規定されています。
中間処理とは、産業廃棄物を最終処分または再生売却するために処理を施すことを指します。具体的な方法として、破砕・焼却・分解・中和・脱水などがあります。
収集運搬とは、産業廃棄物を収集して、中間処理業者又は最終処分業者へ運搬することを指します。収集運搬は、積替・保管のための場所を設ける場合と設けずに直接運搬する場合とがあります。積替・保管を行うためには、「積替保管を含む」と記載された収集運搬業許可が必要です。くわしくは、積替・保管についてをタップしてご覧下さい。
収集運搬・中間処理・最終処分を業として行う(他人の依頼を受けて行う)ためには、それぞれの営業許可を受ける必要があります。また、中間処理・最終処分のうち、営業許可以外に施設の設置許可を受ける必要がある(=環境アセスメント(生活環境影響調査又は環境影響評価)を行う必要になる)ものがあります。くわしくは、生活環境影響調査の対象となる廃棄物処理施設をタップしてご覧下さい。
許認可申請に必要な費用お見積り
廃棄物関係の各種許可申請は、近年多発する不法投棄や環境公害で行政がシビアになっていることや、処分場や積替保管施設を建設する場合は手続きそのものが煩雑・困難になったり、産廃以外の許認可も沢山必要になることなどから、非常に多くの工数と労力が必要となります。申請手続きの代行に関しましては、弊事務所へお気軽にご相談下さい。
産業廃棄物の許可申請に必要な費用のお見積り額は次の通りです。なお、施設の規模・取扱物の内容・クライアント様の財務状況等によって報酬金額は大きく変動いたしますので、ご了承下さい。
項目 | 報酬 | 申請 費用 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請 (積替保管を 除く) |
147,000~ | 新規 81,000 更新 73,000 変更 71,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 (積替保管を 含む) |
210,000~ | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 (積替保管を 除く) |
199,500~ | 新規 81,000 更新 74,000 変更 72,000 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 (積替保管を 含む) |
262,500~ | |
産業廃棄物処分業許可申請 (中間処理) |
315,000~ | 新規 100,000 更新 94,000 変更 92,000 |
産業廃棄物処分業許可申請 (最終処分) |
1,050,000~ | |
産業廃棄物処理施設設置許可申請 (中間処理) |
315,000~ | 焼却 140,000 その他 120,000 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請 (最終処分) |
1,050,000~ | 140,000 |
(注1) 処分場や積替保管施設を設置する場合、産廃関係の営業許可や施設設置許可のほかに公害防止関係や都市計画・土地利用関係など多くの許認可が必要となる場合が多く、実際には上記金額に加えてそれらの報酬(大きな金額になる場合が多いです)が発生しますので、ご注意下さい。
(注2) 中間処理施設の施設設置許可申請などで住民説明会を実施しなければならない場合は報酬金額が上記金額よりも高くなります。(上記のうち最終処分場の設置許可申請報酬見積額は住民説明会がある前提で記載しております。)
(注3) 申請費用は、管轄自治体によって異なる場合があります。詳しくは自治体担当者にお尋ね下さい。
(注4) 申請費用は、登記事項証明などの費用は含まれておりません。
(注5) 産業廃棄物処理施設設置許可申請の報酬・申請費用には、環境アセスメント(生活環境影響調査又は環境影響評価)の報酬・諸費用は含まれておりません。