株式会社設立手続

Procedure For Founding A Company

会社について

2006(平成18)年5月1日に、会社法が施行されました。これによって、従来の商法及び有限会社法による会社から会社法による会社に変更になり、株式会社の形態変更・有限会社の廃止・合同会社の新設が行われました。会社法の概要につきましては、会社法の概要をタップしてご覧下さい。

会社と呼ばれるものには、会社法の規定上、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つがあります。それらの主な違いは次の通りです。

  株式会社 合名会社
出資者の責任範囲 有限責任 無限責任
出資者数 1人以上 1人以上
持分譲渡 原則自由だが、全部又は一部制限も可 社員の承認必要
役員 原則取締役1人以上 全社員
  合資会社 合同会社
出資者の責任範囲 有限責任&無限責任 有限責任
出資者数 有限・無限各1人以上 1人以上
持分譲渡 無限責任社員の承認必要 全社員の承認必要
役員 無限責任社員 原則全社員

株式会社の設立

現在、会社の多くは株式会社になっています。弊事務所では、株式会社の設立手続代行を行っております。お気軽にご相談・ご依頼下さい。

株式会社について、詳しくは株式会社についてをタップしてご覧下さい。

従来の有限会社・一円会社について

2006年5月の会社法施行により、従来の有限会社、一円会社(確認株式会社・確認有限会社)は、会社法による株式会社に統合されます。

詳しくは有限会社・一円会社についてをタップしてご覧下さい。

会社設立後の諸手続き

会社(法人)の設立登記を済まてから実際に営業を行って収益活動を行うためには、次の諸手続きが必要となります。

税法上の諸手続き

法人設立届出書などの書類を税務署へ提出する必要があります。

会社の場合、個人事業者よりも会計税務は煩雑で手間がかかるようになります。また、“調査”も高確率で来るようです。

弊事務所では、会社設立手続き代行をご依頼下さいましたクライアント様で顧問税理士をご希望の場合、提携税理士を斡旋させていただきます。

労働・社会保険の諸手続き

労働者を雇用する場合、一部の例外を除いて労働保険(労災・雇用)に加入しなければなりません。また、法人は全て社会保険(健保・厚年)に加入しなければなりません。そのため、それらの加入手続きを行う必要があります。

弊事務所へ会社設立手続き代行をご依頼下さいましたクライアント様で顧問社会保険労務士をご希望の場合、提携社会保険労務士を斡旋させていただきます。

各種営業許可・届出

営業活動には、行政官庁の許可又は届出を行わないと出来ないものが多数あります。主に以下のような業種がありますが、それ以外にも必要な業種がたくさんあります。営業許可・届出に関しましては、ぜひ弊事務所へご相談・ご依頼下さい。

  必要な営業許可・届出 報酬お見積(円)
中古品引き取り・販売 古物商許可 52,500~
(通常営業)
73,500~
(HP営業)
食料品販売 食品販売店許可 52,500~
酒類販売業許可 115,500~
飲食店営業許可 47,000~
人材派遣会社 一般労働者派遣事業許可 126,000~
特定労働者派遣事業届出 84,000~
旅行会社 旅行業登録 126,000~
ペットショップ 動物取扱業届出 52,500~
建設業 建設業許可 152,500~
(知事)
315,000~
(大臣)
接待飲食営業・遊戯店・性風俗店 風俗営業許可・営業開始届 210,000~
(接待飲食)
525,000~
(パチンコ)
210,000~
(性風俗)

(注1) 報酬額には消費税が含まれております。また、印紙など諸費用や交通費は別途頂きます。

(注2) 報酬額につきましては、ご依頼内容・難易度等により変動しますのでご注意下さい。

助成金について

雇用三事業などで、一定の条件を満たした企業等に対して用意されている助成金があります。詳しくは、厚生労働省の給付金ページをご覧下さい。

弊事務所では、助成金申請代行を取り扱う開業社会保険労務士と連携して助成金をご希望のクライアント様をバックアップさせていただきます。

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