弊事務所では、県内行政書士間の取り決めによる縛りのため、車庫証明を単独で受注して業務を行うことが出来ず、「福井車庫証明センター」に全面外注せざるを得ません。
車庫証明をご用命のお客様は、福井車庫証明センター(0776-24-2280)へお問い合わせ下さい。
自動車の車庫証明について
売買や譲渡などで、軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車以外の自動車(以下、登録自動車と表します)を取得される場合、一部地域を除いて車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になります。
また、軽自動車につきましては、県庁所在地など車庫証明(軽自動車保管場所届出)が必要な地域があります。
車庫証明の書類作成は、スキルは必要でなく困難な作業ではありませんが、証明申請書類の提出等で平日に時間をとる必要があります。また、作業自体は難しくありませんが、意外と時間がかかり面倒くさいです。(そのため、車庫証明は自らの業務として行わない行政書士事務所が多いです)
弊事務所では、車庫証明の手続代行を承っております。お気軽にご相談下さい。なお、業務の性質上、申し訳ありませんが福井県内対応とさせていただきます。ご了承下さい。
また、弊事務所では、自動車ユーザー様からのご依頼だけでなく、自動車ディーラー様その他販売店様からのご依頼もお受けいたしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
(注1) 弊事務所では、弊事務所では、県内行政書士業界の取り決めおよび、事務所業務の効率化・車庫証明依頼のスピーディーな処理を図るなどの理由により、現在は原則として車庫証明を自ら行わずに車庫証明を専門に行う行政書士団体(福井車庫証明センター)に外注しております。予めご了承下さい。
(注2) 弊事務所および外注先の行政書士団体では、OSSには対応しておりません。
車庫証明が必要な地域
福井県内において車庫証明が必要になる地域は以下の通りです。
車の種類 | 車庫証明が必要な地域 |
---|---|
登録自動車 | 旧越廼村,旧宮崎村,旧河野村,旧上志比村,旧和泉村,旧名田庄村を除く全域 |
軽自動車 | 福井市(旧美山町,旧越廼村,旧清水町を除く) |
必要な書類
弊事務所にご依頼されましたら、以下の書類をご用意いただきます。詳細につきましては、ご依頼後ご案内いたします。また、下記以外の書類が必要になる場合もありますのでご注意下さい。
- 土地所有者(場合により駐車場管理者)の記名・押印がある保管場所使用承諾証明書(注1)(注2)(注3) ・・・ 保管場所所有者が車の使用者と異なる場合
- 使用の本拠の位置が確認出来る書類(住民票,法人登記事項証明など) ・・・ 住民票または法人登記事項証明につきましては、行政書士報酬無料で取得代行いたします。
(注1) 保管場所使用承諾証明書の記名・押印取り寄せは、原則としてお客様にお願いしておりますが、有料で取得代行することもできます。
(注2) 記名・押印取り寄せの際、場合により土地所有者又は駐車場管理人より手数料を請求される場合があります。ご注意下さい。
(注3) 用紙につきましては、弊事務所より送付いたします。また、県のホームページでダウンロード出来すのでご利用下さい。
費用について
弊事務所における車庫証明手続き代行の報酬および費用のお見積額は次の通りです。
基本料金
お見積額(円) | ||
---|---|---|
普通車 | 軽自動車 | |
車庫証明報酬報酬 | 6,400~ | 6,400~ |
証紙代 | 2,600 | 500 |
その他費用 | 住民票300、法人登記事項証明1,000、土地証明費用300~、交通安全協会費 など |
(注1) 報酬額につきましては、満車等によって場所変更・再申請を行う場合は、追加で同額を頂きます。また、場合によっては証紙代などの追加も発生します。そのため、満車や寸法不足などがない適正な保管場所でご依頼いただいますよう、ご注意下さい。
オプション料金
保管場所使用承諾証明書取得代行報酬
・・・ 3,500~(交通費等別途)