生活環境影響調査が必要な廃棄物処分場
一般廃棄物処理施設(廃掃法第8条)
- 1日当たりの処理能力が5t以上(焼却施設は、1時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上)のごみ処理施設
- し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号 に規定する浄化槽を除く)
- 一般廃棄物の最終処分場(注意)(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所。公有水面埋立法 第2条第1項 の免許又は同法第42条第1項 の承認を受けて埋立てをする場所(水面埋立地)にあっては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る)
産業廃棄物処理施設(廃掃法第15条)
- 1日当たりの処理能力が10m3を超える汚泥の脱水施設
- 1日当たりの処理能力が10m3(天日乾燥施設は100m3)を超える汚泥の乾燥施設
- 汚泥の焼却施設(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)で、次のいずれかに該当するもの
- 1日当たりの処理能力が5m3を超えるもの
- 1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
- 火格子面積が2m2以上のもの
- 1日当たりの処理能力が10m3を超える廃油の油水分離施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 の廃油処理施設を除く)
- 廃油の焼却施設(廃PCB等を除く)で、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 の廃油処理施設を除く)
- 1日当たりの処理能力が1m3を超えるもの
- 1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
- 火格子面積が2m2以上のもの
- 1日当たりの処理能力が50m3を超える廃酸又は廃アルカリの中和施設
- 1日当たりの処理能力が5tを超える廃プラスチック類の破砕施設
- 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)で、次のいずれかに該当するもの
- 1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
- 火格子面積が2m2以上のもの
- 1日当たりの処理能力が5tを超える木くずの破砕施設(廃掃法施行令第2条第2号に規定するもの)又はがれき類の破砕施設
- 廃掃法施行令別表第3の3に掲げる物質(重金属類)又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
- 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
- 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
- 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
- 廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む)又はPCB処理物の分解施設
- PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
- 産業廃棄物の焼却施設(廃掃法施行令第3・5・8・12号に掲げるものを除く)で、次のいずれかに該当するもの
- 1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
- 火格子面積が2m2以上のもの
- 産業廃棄物の最終処分場(注意)で、次に掲げるもの
- 廃掃法施行令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
- 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く)
- a. に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主としてa. に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る)
(注意) 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場のうち、埋立処分所の面積が30ha以上のもの、又は25ha以上30ha未満のもののうち環境影響評価が必要であると判定されたものについては、環境アセスメントとして、生活環境影響調査ではなく環境影響評価が必要となります。