生活環境影響調査

Environmental Assessment

生活環境影響調査が必要な廃棄物処分場

一般廃棄物処理施設(廃掃法第8条)

産業廃棄物処理施設(廃掃法第15条)

  1. 1日当たりの処理能力が5m3を超えるもの
  2. 1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
  3. 火格子面積が2m2以上のもの
  1. 1日当たりの処理能力が1m3を超えるもの
  2. 1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
  3. 火格子面積が2m2以上のもの
  1. 1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
  2. 火格子面積が2m2以上のもの
  1. 1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
  2. 火格子面積が2m2以上のもの
  1. 廃掃法施行令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
  2. 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く)
  3. a. に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主としてa. に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る)

(注意) 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場のうち、埋立処分所の面積が30ha以上のもの、又は25ha以上30ha未満のもののうち環境影響評価が必要であると判定されたものについては、環境アセスメントとして、生活環境影響調査ではなく環境影響評価が必要となります。

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