生活環境影響調査よくあるQ&A
Q 生活環境影響調査で対象施設の許認可が下りないことはあるのですか?
A 生活環境影響調査書は、本審査の前に行政担当者によるチェックが行われ、問題がある場合はその時点で補正要求され、極力本審査で不合格にならないように配慮されています。しかし、新聞報道によれば、生活環境影響調査の内容に問題があるために廃棄物処分場の設置許可申請が却下されるケースもいくつかあるようです。
Q 生活環境影響調査書は、廃棄物処分場設置許可申請以外に使い道はないのですか?
A たしかに、廃棄物処分場設置許可申請時などに出す生活環境影響調査書は、そのままでは行政のお手盛り文書に終わってしまいます。しかし、調査書の中には、公害発生を防止して周辺住民の摩擦を回避し、企業のイメージアップを図るための資料が多く載せられています。これをうまく利用してさらなる低公害化に努めてくださることを当方は希望いたします。
Q 県外の者ですが、生活環境影響調査を発注したい。交通費などはいくらぐらいかかるのですか?
A 弊事務所では、県外のお客様からの生活環境影響調査(環境アセスメント)業務を積極的に承っております。県外のお客様につきましては、業務の報酬や環境測定業者費用以外に、行政打合せや文献調査等で出張するための交通費・宿泊費を頂いております。目安としましては、小規模破砕施設の場合、設置自治体によりますが
1人×4~5往復分程度(原則としてJR新幹線利用)
の交通費をお見積りさせていただいております。なお、交通費につきましては、お見積り金額分を着手金に上乗せして業務着手前に頂き、業務終了後に、
(報酬額+実際に要した交通費・宿泊費+諸費用)-(交通費予測額を含めた着手金(+中間報酬(報酬額が高額な場合のみ)))
をご請求申し上げております。あらかじめご了承下さい。
また、同じ規模・内容の施設であっても設置自治体によっては当該自治体の条例等によって他の自治体よりも調査が必要な生活環境影響項目が多くなったり住民説明会を開催しなければならない場合があり、その場合は費用が生活環境影響調査メインページにある例示などよりも高くなります。ご注意下さい。(例:静岡県の場合は、小規模破砕施設であっても住民説明会を開催しなければなりません)
Q 私は産廃処理施設設置許可申請を受注した行政書士ですが、より多くの売り上げをあげるために、生活環境影響調査を外注せずに自分でやりたい。できればノウハウを教えて下さい。
A 生活環境影響調査(環境アセスメント)は、行政書士業務ではなくて、科学技術業務です。これを行うには、法律的知識だけでは不可能で、数学的・理科的なスキルや論文を書くスキルが十分必要です。多くの行政書士にとって理数系分野に対しては素人で、たとえ行政書士業務に精通した先生方でも完全理数系の生活環境影響調査を自分でやるのは難しいです。かりにアセス関係の書籍を見ながらそれなりの報告書を書いて提出したとしても、行政機関から質疑や補正要求が出た時(必ず出ます)に、本から得たうわべだけの知識では対応できません。住民説明を要する場合は尚更対応不可能です。、最悪の場合、生活環境影響調査が不完全なために本体の許認可申請が却下になってしまいます。そうなればクライアントから損害賠償請求され、悪評が広がって他の業者などからの仕事も来なくなってしまいます。そのようなことにならないためにも、生活環境影響調査などアセス関連業務だけは弊事務所へ外注されることを強くおすすめします。
なお、ノウハウの伝授は弊事務所の少ない売り上げを逃さないためにご勘弁下さい。 (^ ^;)ゞ